1日、旧芦原病院告発事件の起訴相当の議決をもとめ大阪検察審査会に要請を行いました。告発人の藤永のぶよさん、弁護団からは石松竹雄弁護士、伊賀興一弁護士、梁龍成弁護士、よくする会喜多事務局長らが要請しました。石松弁護士から申立の補充書が提出されました。不正支出金が支出年月にそって時効となっているうえ、3月にすべての支出金が時効となることから、補充書では「背任罪の性質と法定刑」などを論じ、「市民の血税が濫費された事件については、ほとんどの事案について控訴時効が完成して、公訴権を行使し得る事案がごく一部に限られることを理由に、控訴提起を抑制的に考えることは誤った見解」だと指摘しました。要するに、時効が成立していっているが、このことから「起訴相当」決議を鈍らせてはならないと強く指摘したものです。この点について、第1審査会事務局長は「充分理解しています」と答えました。提出署名数は本日、1663筆の個人署名と13筆の団体署名を提出、合計4857筆の個人署名、469筆の団体署名に到達しました。