大阪市をよくする会

第1回市民講座「大阪大空襲と現代への警告」開催しました。

[2009.10.15]-トピックス

DVC00050.jpg第2期の「市民講座」が10月14日開催され、「大阪空襲訴訟」の原告の思いや国の戦争責任問題に関わりながら、講師の矢野宏さん(「新聞うずみ火」代表、訴訟支える会代表)の話を1時間半にわたってお聞きしました。昨年の東京訴訟に続く大阪訴訟に23人の原告が参加し、国の謝罪と一人1100万円の損害賠償をもとめています。次回第5回口頭弁論が12月7日午後2時に行われる段階にあり、また訴訟1周年記念のつどうが12月5日午後1時西区民センターで開催されます。大阪空襲は東京、名古屋に続いて終戦直前の1945年3月13日深夜から274機のB29が住民殺害を目的に6.5万発の焼夷弾を投下し、死者1万2620人、重軽傷者3マン1088人、行方不明者2173人、罹災者122万4533人、家屋被害38万4240戸もの被害と犠牲者を生みました。市民をねらった無差別爆撃です。矢野さんは、何人かの原告の当時の被災状況を克明に報告されました。家族のすべてを亡くした人、生後2時間後に空襲に合い左足を亡くし戦後苦しみ続けた人、足が変形し義足で生活している方は差別に苦しみました。左目が飛び出し鼻がつぶれた方は生涯結婚しませんでした。原告の方は、家族を失い、戦後もずーっと差別と生活苦に苛まれる人生を送っておられる実情は、参加者の心をうちました。矢野さんのお話は、なぜ今裁判を起こしたのかに進み、国は旧軍人・軍属、遺族に恩給・年金を支給しているが、空襲被害者には何らの補償もしていないこと、国の「戦争損害受任論」が憲法違反であること問うものとなっている点をあげました。ドイツやイタリアでは「戦争犠牲者援護法」が制定され、軍民の区別なく補償されている点を指摘したうえ、日本の場合、天皇制国家に忠誠を尽した軍人・軍属が補償を受けるという制度になっている問題の重要性と裁判の意義を浮き彫りにしました。原告のみなさんや当時の被災者は、「時局防空必携」という手のひらサイズのパンフレットが手渡されており、そこには、縁側の下に防空壕を掘ることや消火活動に専念することなどが書かれており、市民は逃げ出すことが事実上許さない統制が支配していたそうです。二度と戦争させない起こさせない、憲法まもる決意に立った裁判です。犠牲者の多くが大阪市民であったことも考えれば、平松市長もこの問題への姿勢が問われるのではないでしょうか。(H)